第1章 目的と総則


目的
第1条

この団体は、愛知県、岐阜県、静岡県、三重県に在住、もしくは通勤する者で、身体障害者とその関係者の陸上競技技術の向上を図り、会員相互の理解親睦を深め、同競技の振興と普及に努めることにより、身体障害者の生活の質の向上に寄与することを目的とする。 

団体の名称
第2条

この団体の名称を、中部・東海パラ陸上競技協会とする。

事務局の所在地
第3条

中部・東海パラ陸上競技協会の事務局所在地は、第9条(役員)に定める事務局長の住所とする。

第2章 登録できる人と支部


登録できる人
第4条

中部・東海パラ陸上競技協会の目的に賛同する、以下のいずれかに該当する人が登録することができる。
(a)愛知県、岐阜県、静岡県、三重県に在住、もしくは通勤している者で、一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟の選手登録が認められ、登録する人。
(b)一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟が選手登録について、中部・東海身体障がい者陸上競技協会を通じて行うことを認め、登録する人。
(c)一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟の専門部会に所属する人。
(d)愛知県、岐阜県、静岡県、三重県に所在地があり、かつ公益財団法人 日本障がい者スポーツ協会公式Web上で公開されている障がい者スポーツ協会から指名された人。
(e)中部・東海パラ陸上競技協会が運営上必要と判断した人。

登録できる支部
第5条

中部・東海パラ陸上競技協会の目的に賛同する、以下すべてに該当する団体が支部として登録することができる。
(a)新規で登録をしようとするときは、愛知県、岐阜県、静岡県、三重県に在住、もしくは在勤する人で構成し、かつ一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟の選手登録をする人が10名以上いる団体。
(b)一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟の選手登録した人の中から2名以内を、中部・東海パラ陸上競技協会が出席を求める会議などに直近の3月31日まで継続して出席させることができる団体。
(c)登録しようとする団体の設立にあたり、中部・東海パラ陸上競技協会に所属する人の無理な引き抜きなど、不正行為がなかった団体。
(d)登録しようとする団体が、少なくとも第15条(支部長の役割)に関する事項を遂行できる団体。

協会からの退会の条件
第6条

以下のいずれかに該当した場合に中部・東海パラ陸上競技協会から退会したとみなす。
(a)一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟の選手登録に関する所定の費用を、期限までに支払わない人。
(b)選手本人が他ブロックまたは団体への移籍を求め、かつ一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟登録事務局と移籍先のブロックまたは団体が認められた人。
(c)第5条(登録できる支部)に基づいて登録した団体が解散した場合。
(d)第5条(登録できる支部)に基づいて登録した団体から支部登録の介助を求め、中部・東海身体障がい者陸上競技会が受理した場合。
(e)第5章(除名について)に基づき、対象となった人および支部。

個人の自由と尊重
第7条

中部・東海パラ陸上競技協会への所属は、個人の自由である。所属する方法も自由であり、第5条(登録できる支部)においても個人の意見を尊重するように努め、一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟への選手登録や選手権大会参加などに関して個人の自由を阻害してはならない。

登録の運営上に関わること
第8条

登録の運営上に関わることは、別途定める方法で行う。

第3章 役員


役員
第9条

中部・東海パラ陸上競技協会に、次の役員をおく。
(a)事務局長 1名
(b)一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟理事 2名
(c)支部長 第5条(登録できる支部)の(b)によって選任された人。

役員の兼務
第10条

役員の兼務について、兼務する本人の承諾をもって認めるものとする。

役員の任期
第11条

役員の任期は、以下のとおりとする。
(a)事務局長、一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟理事 2年
(b)支部長 1年
(c)支部長が所属する団体が中部・東海パラ陸上競技協会の事業年度中に解散する場合は、特別な理由がない限り直近の3月31日まで支部長の任を解くことはできない。

役員の再任
第12条

役員の再任は防げない。

事務局長の役割
第13条

事務局長の役割は、中部・東海身体障がい者陸上競技協会の責任者であり、主な実務は以下のとおり。
(a)一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟への選手登録手続き
(b)諸団体から大会情報んさどの受け入れと周知
・周知は、第4条(登録できる人)の(a)または(b)に該当する人と、第9条(役員)の(c)に行うものとする。
(c)財政管理
(d)中部・東海パラ陸上競技協会に所属する人の個人情報の管理
(e)第18条(中部・東海パラ陸上競技協会の会議)の開催

一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟理事の役割
第14条

一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟理事の主な役割は以下のとおり。
(a)一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟の理事会出席と議決権の行使
(b)一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟の理事会に関する周知
(c)その他、一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟および諸団体からの申し出による会議出席などの要請に対する対応

支部長の役割
第15条

支部長の主な役割は以下のとおり。
(a)地域における身体障がい者を対象にした陸上競技に関する相談窓口
(b)中部・東海パラ陸上競技協会の広報・啓発発動
(c)自支部に所属のほかに近隣に在住、もしくは在勤する人からの一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟への選手登録と情報周知に関わる実務全般

各役割間の協力結束
第16条

第9条(役員)が担う主な役割は、第13条(事務局長の役割)から第15条(支部長の役割)が挙げられるが、お互いの役割に無理がないよう、各役員が協力し合うように努めなければならない。

第4章 会議および活動


     

中部・東海パラ陸上競技協会の会議
第17条

中部・東海パラ陸上競技協会の運営は1回以上の会議を行う。
(a)会議の開催は、第9条(役員)により任命されている人に周知し、開催するものとする。
(b)会議では、下記項目について議決する。
1 定款の変更
2 解散
3 合併
4 事業計画および収支予算ならびにその変更
5 事業報告および収支決算
6 役員の選任または解任および職務
7 その他運営に関する重要事項
(c)会議は、文書または電子媒体などによる仮想空間上で行われたものも1回として数え、会議を終えた時点で議事録を作成しなければならない。
(d)会議の議事録には、事務局長印を1ページ目に捺印し文書にて第9条(役員)へ送付する。このとき、愛知県、岐阜県、静岡県、三重県の各県に少なくとも1通は届くようにする。第9条(役員)が所在していない件がある場合は、公益財団法人 日本障がい者スポーツ協会公式web上に掲載されている当該県の障がい者スポーツ協会へ発送し、保管を依頼する。    

 

中部・東海パラ陸上競技協会の活動
第18条

地域の身体障がい者陸上競技協会では、さまざまな企画を行っている。当面の間は一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟に関する実務、各団体から受けた選手権大会情報などの周知、第17条(中部・東海パラ陸上競技協会の会議)において確認された事業または活動のみ行う。
(a)将来、この乗降を改定し中部・東海ブロックにおいて障害者競技スポーツの広報・啓発活動に寄与できる団体となるよう努める。

第5章 除名について


     

登録した人の除名する条件
第19条

以下のいずれかに該当した場合、中部・東海パラ陸上競技協会から除名することができる。
(a)本人が死亡した場合
(b)本人が刑法または民事上の理由で逮捕されて場合
(c)本人の通知がなく、中部・東海パラ陸上競技協会との連絡手段を途絶えさせた場合
(d)その他、第18条(中部・東海パラ陸上競技協会)によって除名措置にふさわしいと確認された人 

 

一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟登録選手の除名措置
第20条

前条に基づく除名において、一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟の選手登録している場合は、一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟登録事務局と競技を行い、この処分の結果に基づいて行う。

第6章 登録費用について


     

一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟の選手登録費用
第21条

一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟に選手登録しようとする人からは、一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟が通知する登録費のみ徴収する。

前条に該当しない人からの登録費用
第22条

前条に該当しない人からの中部・東海パラ陸上競技協会への登録費などは徴収しない。

納められた費用の返還に関する事項
第23条

中部・東海パラ陸上競技協会に納めた費用は一切返還しない。

中部・東海身体障がい者陸上競技協会登録費の徴収に関する方向性
第24条

前条に基づき、現時点において中部・東海パラ陸上競技協会として登録費などの徴収は行わないが、将来のプランニング設計によっては第17条(中部・東海パラ陸上競技協会の会議)で協議を行い、登録費の徴収を行う場合があることを、第9条(役員)は周知しなければならない。

かかった費用の事務局への請求方法
第25条

第9条(役員)が実務遂行における費用は、別に定める方法で中部・東海パラ陸上競技協会の事務局へ請求することができる。

第7章 雑則


     

発言権、議決権平等の原則
第26条

定款記載の県名表示は、単なる五十音順であり発言権、議決権行使など運営に関するすべての事項に対して阻害するものではない。
第9条(役員)の(c)支部長が発言した内容は、地域および所属する団体の規模や人数、障害者スポーツの経験や選手権大会などにおける記録や経歴に問わず一発言として扱い、その優位性はない。

定款の改正
第27条

この定款の改正は、第9条(役員)の2分の1以上より承諾をもってできる。

第8章 附則


     

1 この定款は2012年4月1日より適用する。ただし、2012年度一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟選手登録に関する実務はこの限りではない。
2 中部・東海パラ陸上競技協会の設立当初の役員は以下のとおり。
事務局長 杉保康之
日本身体障害者陸上競技連盟理事 辰巳晃一、服部保作
支部長 石河茂三、伊藤悟、岩田昇、植田一弥、杉保康之、辰巳晃一、野々村知幸、服部保作
3 中部・東海身体障がい者陸上競技協会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
4 第11条(役員の任期)の(a)は2013年9月22日開催の定例会議によって定められたものであり、事務局長と一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟理事の就任期間を合わせるために制定した。このため、2013年度に就任した事務局長は一般社団法人 日本パラ陸上競技連盟が定める現任の理事任期満了日までその役割を担う。
5 この定款は、2013年9月22日に改定した。

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